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議会中継

令和元年第2回(6月)定例会

一般質問

6月18日 梶原 時義 (ネットワーク市民の窓)

1 改元を機に、本市の公文書と市民の届け出書類等は、元号をやめて最も 簡単明瞭・世界共通で計算しやすい西暦に変更するべきではないか。
(1)本年4月外務省は、外交交渉で西暦を使用する一方、省内の文書は西暦と和暦が混在し、読みかえが煩雑な上、間違う恐れもあることから、「(省内の文書を含め)基本は西暦を使うように変更していく」と明言した。本市においても、読みかえが煩雑で計算ミスの恐れがある和暦をやめて、原則西暦使用に切りかえていくべきではないか。
(2)市長は、本市職員や市民が日常的に元号による生年月日で即、年齢換算や西暦換算が正しくできると思うか。例えば、大正8年生れの人は、今年誕生日が来たら何歳になるか、昭和34年生まれの人は、今年誕生日が来たら何歳になるか、平成30年4月生まれの人は、令和2年の正月には何歳になるかという3例だけでも、西暦なら即答できるが、元号は早見表がなければ時間がかかるのではないか。時間と思考力の浪費にならないか。
(3)小学校から英語教育を導入し、国際感覚を養いグローバル社会に対し友好的に対応できうる人材と環境整備が求められる今日において、貿易だけでなく、世界の人々との友好親善、あるいは観光立国、さらには外国人労働者の受け入れなどを考えあわせても、日本しか通用しない元号を市民に強制使用させることは、不合理なだけでなく、知らず知らずのうちに時代感覚まで鈍化させてしまう。また、日本学術会議の「西暦使用決議」にもあるように、学術上の立場で歴史学者や地震学者からも日本の歴史上の事実が、何年前にあったことかも容易に知ることができず、科学的意味を持たない元号は廃止するべきと指摘されている。
 ①元号を市民に強制する理由は何か。
 ②「百害あって一利なし」の強制はやめるべきではないか。
 ③元号使用を苦痛に感じる市民も大勢存在する。せめて西暦を使用する自由を認めるべきではないか。
(4)私は「今年は平成31年」というのと「今年は2019年」というのとでは大きな意味の違いがあると思うが、市長はこの違いを説明できるか。
2 事前の談合情報どおりで落札した松山市総合コミュニティセンター電気・機械設備等運転業務委託入札はやり直すべきではないかと思うが、本市の管理・監督責任を含め明らかにせよ。(1)2019年3月27日に行われた「松山市総合コミュニティセンター電気・機械設備等保守保全管理及び運転業務委託」の指名8社による競争入札において、その前日、3月26日に「談合」の告発があったとおりの内容で落札者が決定した。告発内容は「明日の入札は既に落札者がA社と決定しており、落札金額は2億9,580万円である」という談合情報だった。談合情報の信憑性を図る上で決定的な「落札金額と落札業者名」の正確な指摘は、告発者が実名か匿名かにかかわらず、談合を疑うには十分な内容と言わざるを得ない。
 ①本市指定管理先の松山市文化・スポーツ振興財団は談合告発どおりの落札であったにもかかわらず4月1日にA社と契約締結を行った。しかし、松山市談合情報対応マニュアルに準拠するべきであったと思うが、準拠していないことについて本市の見解を問う。
 ②本談合情報は入札の前日にコミセン事務局と、梶原時義事務所に寄せられたものであり、その内容からして直ちに松山市公正入札調査委員会のような委員会を開き、審議するべきだったと思うが本市の見解を問う。
 ③談合情報対応マニュアルに沿うならば、入札執行前に競争入札参加者全員に対し事情聴取を行うこととなっているが、それをしなかったことに対して本市はどのように考えているのか。
 ④明らかに財団の責任逃れとしか思えない、入札参加8社からの誓約書の提出も、マニュアルを無視した談合正当化手段ではないかと思うが本市の見解を問う(マニュアルでは誓約書と工事費内訳書を提出させた後に入札執行を行うことになっている)。
(2)財団は、談合告発者を特定していると思われるが、「談合の事実があったと認められない」と判断するに当たり、告発者に会い「決定的談合情報」の詳細を聞いていなかった。それに対し、本市は指導と検証を行うべきではないか。
(3)財団は談合を必要悪と考えているのか、絶対悪と考えているのかどちらなのか不明である。本市はこれについてどのように考えているのか。
(4)コミセンの電気・機械設備等保守保全管理及び運転業務委託契約は年間で1億円、3年で約3億円という超大型契約で、従業員18人がコミセンのプールや体育館、会議室など5つの大型施設を24時間保守点検管理しなければならないという案件である。
 ①業務遂行に当たり、国家資格を含め、どのような資格を要する技術者や管理者が何人必要になると考えているのか。
 ②同契約はA社が1987年のコミセン全館オープン以来32年間連続で受注しているが、仮にA社以外の会社が3月27日に落札し、28日決定通知送付、29日に決定通知受理というプロセスを踏んだとして、(30・31日は土日)4月1日から、新しいメンバーでスタートすることは可能と考えるのか。
 また、市民に迷惑をかけることなく、安心安全に引き継ぐためには、少なくとも1カ月以上の期間を要するのではないかと聞くがどうか。
 ③3月議会の予算成立を待ってから、ヨッコイショと始めるのでなく、普通は事前に債務負担承認を取って早めの入札を行うことで十分な引き継ぎ時間を確保して行うものと考えるがどのように指導しているのか。
 また、A社以外が受注することは、初めから想定されていないと疑われても仕方がない、引き継ぎ期間がほとんどないような入札は、談合情報がなくても、入札執行の中止をするべきではないかと考える。どちらにしても、今回の入札は無効としてやり直すべきと考えるが、本市の見解を問う。
3 本市の受動喫煙ゼロへの対策と本市職員勤務中禁煙の徹底について
(1)本市は2018年7月25日に健康増進法の一部が改正されたのを受け、本年7月1日から市庁舎及び各支所で喫煙所を閉鎖し、敷地内禁煙を実施すると発表した。昨年の6月議会と9月議会で私が、来庁する市民や市職員が受動喫煙の被害を受けないように、喫煙所の撤去と敷地内禁煙の実施を求めたのに対し、野志市長は「本市では市民や市職員が直接たばこの煙にさらされない程度の建物内禁煙を実施しており、相応の受動喫煙対策はとれていると認識していますので、喫煙所の撤去や敷地内禁煙の実施は考えていない」と、全くのゼロ回答の答弁を行ってきたことからすれば、大きな前進と評価したい。
 ①改正法前後の議会答弁は同じなのに、法施行に当たり前進させた理由は何か。
 ②健康づくり推進課から改善を求められたと聞くが事実か。
(2)敷地内禁煙の実施に当たり、今後市庁舎周辺の道路や公園などでの喫煙が予想され、新たな受動喫煙等の被害が発生する懸念がある。
 ①市庁舎周辺道路等での吸い殻のポイ捨て対策を示せ。
 ②市庁舎周辺道路や堀之内公園等での通行する市民の受動喫煙防止対策を示せ。
(3)健康増進法改正の趣旨は、望まない受動喫煙をなくすためであり、特に健康被害の大きい子どもや患者等が利用する施設や屋外について受動喫煙対策の徹底を求めている。学校や病院などの敷地内はもちろんのこと隣接道路を含め、駅やバス停、大街道・銀天街アーケード内等、禁煙区域と定め、受動喫煙防止を図るべきではないかと考えるがどうか。
(4)本市は2019年7月から、勤務場所にかかわらず出張中を含め職員の勤務中の喫煙禁止を発表した。昨年9月議会で私が、受動喫煙ゼロに向けた対策と職員の健康維持、さらには喫煙休憩残業手当2億2千万円の無駄遣いをなくすために、職員の勤務中禁煙を実施するよう質問をしたが、野志市長が「職員の喫煙は気分転換を目的としており、喫煙規制をすることは考えていない」「現時点では勤務中の喫煙行為を規制していないので無駄な人件費はない」(規制をしようとしまいと喫煙休憩時間にまで給料を払うのは無駄な人件費ではないか)と前近代的答弁したことを思えば、望まない受動喫煙ゼロに向けた対策の大きな前進と喫煙職員の健康増進、さらには少なくとも2億円以上の残業代の無駄遣い削減につながり、歓迎したい。
 ①昼休みは勤務中ではないとのことで喫煙を認めるようだが、喫煙後45分程度は有害物質が喫煙者の呼気に含まれることを考えれば、職員に対し配慮を求めるべきではないか。
 ②3次喫煙による受動喫煙被害をなくすための配慮と指導が必要と思うがどうか。

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