議会中継
令和2年第5回(12月)定例会
一般質問
12月4日 向田 将央 (自由民主党議員団)
1 八坂地区納骨堂建設計画について
(1)9月に発足した新政権の方針にも述べられた、悪しき前例主義、縦割り行政、既得権益の打破に対する本市の考え及び見直すべき制度や慣行について
(2)記事によれば、「手続はルールに基づき進められている」とされているが、現時点で納骨堂建設についての手続は、どの段階まで進んでいるのか。
(3)本市作成の「墓地等の経営等の許可申請の流れ」という資料によると、宗教法人が事前協議書を本市に提出する前に、納骨堂建設予定隣接地の住民より承諾を得る必要があるが、地元住民はなぜか説明会案内チラシを見るまでこの計画を知らなかったとのこと。
計画を知らなかった住民が、なぜ宗教法人に対して建設計画を承諾する意思表示ができたのかを問う。
(4)本市の規則によると、許可申請に当たり土地の登記事項証明書の添付が必要になる。移転登記の日と売買された日は同時期で間違いないか。同時期でないならそれぞれの日を問う。
(5)どのような経緯で「事前協議済書」が発行されるに至ったのか。また、本市はこのような「分筆」という方法で取得された承諾書に、許可申請を定める要綱の「隣接した土地所有者の承諾書」としての効力があると考えているのか問う。
(6)建設予定の納骨堂は、隣接する宅地から200メートルどころか50センチメートルしか離れていないわけだが、今回建設予定の納骨堂は、本市規則の「許可基準」及び「設置場所の基準」に違反していないと考えているのか。
また、仮に第2条第4項の「特別な理由」や第4条第2項の「市長は前項の規定に関わらず許可することができる」を準用したのだとすれば近隣住民の理解が得られていない中、どのような特別な理由に基づいて第2条と第4条が適用されると考えたのか。
(7)本市の規則は、法律や厚生労働省の規則や指針に関連して定められたものだと思うが、なぜ本市では申請者の用意した資料のみで判断を行っているのか。
また、「厚生労働省から中核市の市長宛に出された指針」には、墓地経営は商業主義的になってはならないこと及び高い倫理性が求められるようになっているが、本市はこれについてどのように考えているのか。
(8)本市で現在行われている手続にも様々な課題があると考える。前例を受け継ぎ形式的に手続を行うのではなく、巻き込まれる市民の立場に立った仕組みづくりを行うことが大切ではないか、考えを問う。
(9)11月28日現在、八坂地区での署名は4千名を超えている。そんな市民の皆様の思いの詰まった質問書が市長に提出されていると思うが、これに対して本市はどのように対応をしたのか。
また、今回の質問の中心となった「隣接地」について、今回のように隣接地の所有者が申請者と利害関係がある場合は、隣接地として認めるべきではないと考えている。隣接地の所有者は、申請者に対して全く利害関係のない第三者とすべきと考えるが、本市の考えを問う。
(10)今議会は野志市長が3期目の市政を担当され2年、ちょうど折り返しを迎える節目となる。一人でも多くの人を笑顔にできるよう「笑顔広がる人とまち 幸せ実感都市まつやま」の実現に向けて、野志市長が徹底してきたことを問う。
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