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議会中継

平成25年第4回(12月)定例会

一般質問

12月6日 梶原 時義 (ネットワーク市民の窓)

1.松山市菅沢町最終処分場「レッグ」の不適正処理事案について
(1)松山市廃棄物処理施設審議会の行政対応検討部会の結論として、県・市ともにそれぞれの管轄下の時期において産業廃棄物処理業者に対する行政指導が充分ではなかったとしている。
 ①現在の対策工法(鉛直遮水案)で必要な76億8,000万円・本市負担分42億2,400万円の内、県にはいくら支援を求めていくつもりなのか。
 ②また、その支援を求める金額の根拠は何か。
(2)灰濁水の原因となっている埋め立て不可物の廃油を含む廃棄物が埋められていたのは、本市が県から許認可業務の移譲を受ける1998年以前と判明しており、その事実だけをとっても県の応分の支援は当然のことである。
 ①中村知事の「問題発生は本市に権限移譲後に起きた事案」のごとき発言は、問題の本質すりかえと責任転嫁にほかならず、市長は知事に対し強く支援を要求するべきではないのか。
 ②県にも責任があることが明白であるにもかかわらず(松山市民の税負担軽減のために)市長はなぜ県に対し要求行動をしないのか。
(3)市長は昨年の12月議会で「レッグ」問題に関し、議員からの圧力や、口利きにより審査が甘くなったことはないと答弁している。
 ①もう一度確認するが間違いないか。「Yes or No」で答えを求める。
 ②知事の「議員の圧力があった。議員が名乗り出ない限り、県から支援金は出さない」との根拠を明示しない、市長答弁に対する否定発言と議員に対する名誉棄損の寝言のような発言をどう捉えているのか。
 ③事の本質を履き違えている知事の発言を注意する気はないか。
2.本市市民部が犯罪捜査に全く関係のない人を含む市民の個人情報を、市民に無断で警察に垂れ流し(横流し)し続けていることは憲法違反であり、即刻やめるべきではないのか。
(1)本市市民部は犯罪捜査に全く関係のない人を含む、市民の大切な個人情報(戸籍謄本など)を、捜査協力と称して、市民に無断で勝手に年間3万人分以上も警察に垂れ流し(横流し)続けている。
 ①日本国憲法第11条にある、侵すことのできない永久の権利として国民に与えられた基本的人権を妨げることになり、憲法違反ではないか。
 ②憲法第13条には「国民は個人として尊重される」とある。国民の幸福追求に対する国民の権利(プライバシーを守る権利など)については、公共の福祉に反しない限り国政上最大の尊重を必要とするとあるが、本市の個人情報無断垂れ流しは、まさにこれに違反するのではないか。
(2)市長は9月議会の答弁で刑事訴訟法及び戸籍法を根拠に、戸籍謄本を警察に提出していると答弁している。
 ①提出は義務と考えているのか。
 ②刑事訴訟法と戸籍法は合理的理由がある場合における請求する側の法的根拠であり、提供する側の法的根拠にはならないのではないか。
(3)警視庁の「捜査関係事項照会書の適正な運用について」という通達には公務所に配慮した運用を各警察本部に求めている。
 ①照会事項欄には「本照会はあくまで捜査のために必要な事項の報告の要求であることから、直接帳簿、書類など(謄本を含む)の提出を求めることは本条を根拠としてはできない。但し、公務所が自発的に謄本などを提出して報告に変えることは何ら差し支えない」とある。つまり本市が自発的に謄本を提出して報告以上の行為を行い、捜査に関係のない市民のプライバシーまでも侵しているのは明らかではないか。
 ②戸籍事務事業の事務費のうち、警察からの郵送による照合分、返送代(約1万通分)80万円は、請求者負担にするべきではないか。(警視庁通達で明記されている)
(4)市長は憲法と法律はどう違うと解釈しているのか。
(5)憲法と法律はどちらが優先なのか。
(6)警察からの刑事訴訟法第197条2項により報告を求められたときの対応マニュアルを作成してないから垂れ流しが続いているのでないか。市民のプライバシーに配慮した報告基準を即作成するべきではないか。

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