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議会中継

令和4年第2回(3月)定例会

一般質問

3月7日 梶原 時義 (ネットワーク市民の窓)

1 松山市墓地(納骨堂)等の経営の許可等に関する条例案に非営利性と永続性の確認が明記されておらず、営利企業の参入を許す内容になっている。市民と専門家の意見を取り入れてやり直すべきではないか。
(1)今議会に提案されている「松山市墓地等の経営の許可等に関する条例」案には、2000年に出された厚生省の「墓地経営・管理の指針等について」にある「墓地等の管理等は、国民の宗教的感情に適合し、永続性と非営利性が求められる」という理念に沿った条文が明記されていないだけでなく、国の指針では「墓地等経営の主体となるのは地方公共団体が原則であり、これにより難い事情があっても宗教法人、または公益法人に限られる」とあるにもかかわらず本市の役割も明記されていない。本市は2017年に、宗派を問わず広く不特定多数を対象とした大型の事業型納骨堂を初めて許可しているが、より難い事情を含め原則を曲げて許可した理由を示せ。結局行政の仕事放棄ではないのか。
(2)2020年に事前協議済書を発行した宗教法人もあるが、これについてもより難い事情を示せ。
(3)大規模な墓地や納骨堂設置計画においては、本来その公共性と公益性に鑑み、住民に対する基礎的サービスとして需要に応じて行政が計画的に供給することが望ましいはずだが上記2件の設置計画において需給のバランスは調査したのか。
 ①どのような調査をしたのか。専門家に聞いたのか。
 ②本市内にある180の寺院や松山市寺院協会等に問い合わせをしたのかを含め、具体的に示せ。
 ③2017年時と2020年時の調査結果を数字で示せ。
 ④受給のバランス基準と行政のより難い基準を条例に入れるべきではないか。
(4)本市が2000年に施行した墓地、埋葬等に関する法律の細則にある納骨堂設置場所は人家・公園・鉄道・国道・県道等から200メートルの距離を離すようになっていたが、今回の条例案では制限を撤廃し、人家の隣地に非営利でない焼骨の納骨堂が建設可能になっている。
 ①市民の宗教的感情にどのように適合させ配慮したのか。
 ②200メートルの制限を撤廃した理由は何か示せ。
 ③経営者のための条例ではなく市民のための条例に変更するべきだと考えるがどうか。
(5)宗旨宗派を問わず、インターネットなどで広く全国から不特定多数を対象とした大型の事業型納骨堂の募集は宗教活動とは言えず許可を出すべきではないと思うが、市長はそれも宗教活動だと思うか。
 また、設置場所も寺院の境内地か墓地区域に限定するべきだと考えるがどうか。
(6)事業型納骨堂経営が破綻した場合に本市はどのような責任を取るのか。
 ①焼骨は返却するのか。その費用はどうするのか。
 ②建物は解体更地にするのか。その費用はどうするのか。
 ③条例にうたってないのはどうしてなのか。
 ④解体費用くらいは行政に預託させるべきではないのか。
 ⑤パブリックコメントに松山が全国のお骨集積場とならないよう、営利業者を算入させないようにと心配のコメントがあったが、その心配はないか。
(7)条例に正常な活動を行っている宗教法人の確認と「営利目的でないことを明記」するようにとのパブリックコメントが多くあったが、本来、本市が行うべき墓地行政であるのだから、当然定義として入れるべきではないのか。
(8)本条例案に対するパブリックコメントは市民の関心が高く1,000件を超えたと聞くが、パブリックコメントから反映させた件数は何件あったのか。たったの1件だけだったのか。市長は市民の意見を聞く気があるのか。

2 使用水量が1カ月10トンまでの家庭に、約30%もの値上げになる上水道料金値上げは許されない。撤回してやり直すべきではないか。
(1)野志市長が12.64%の値上げと称して出してきた今回の水道料金値上げは、1カ月10トン程度使用までの高齢者やシングルマザーなど一人暮らし世帯等に対し、約30%(29.36%)の値上げをするもので、生活弱者に対し、過度に負担を強いる内容となっている。施行は2023年ということで時間もあるので、値上げの必要性を含め議会での審議を充分に尽くすべきで、とりあえず撤回してはどうか。
(2)家庭用口径で使用水量全体の51%を占める1カ月10トンまでの使用者が29.36%の値上げで、1カ月50トンを超える大口使用者は僅か3.27%の値上げとなっている。(その差は9倍である)
 ①料金逓増方式を緩和して大口利用者に配慮することは、本市の節水型都市づくりの理念にも反するのではないか。
 ②どうして12.64%の数字だけ一人歩きさせるのか。審議会でも委員から丁寧な説明をして理解が得られるように努力するよう要求する意見があったではないか。
 ③本当に値上げが必要ならば3割値上げをしっかり説明するべきではないのか。(広報にも議員に対する議案説明にもどこにも無い)
(3)審議会答申には今後5年間で46億円の不足が生じる恐れがあるので値上げやむなしと市長の値上げ方針に追随しているが、今でもぎりぎりの生活を強いられている市民に対し、30%の値上げが及ぼす影響をどのように考えているのか。あるいはその市民がこの値上げに対し、どのように防衛すればいいのかという方策が示されていないが審議していないのか。審議していないのなら、市長に聞くが、市民はどう防衛すればいいのか。
(4)審議会委員には水道料金値上げで生活に困る委員がいないのではないか。仮にどうしても基幹管路耐震化のために46億円が必要とするならば、文字通り一律12.64%の値上げを答申すればいい話で、料金逓増方式を緩和する必要は全くないのではないか。
 また、「高齢者世帯や子育て世帯など生活用水が主な用途となる使用者に一定の配慮を求める」と言いながら対象の市民に30%もの値上げを答申するとはどういう意味なのか。逓増方式の緩和は撤回するべきではないか。
(5)野志市長が公約に上げながら結局破綻した西条分水推進の広報まつやま2011年1月15日号によれば、事業費用が420億円に対し水道代の値上げは15%とある。420億円もの事業に対し逓増料金緩和の方針はなく、15%値上げで済んだものが、その9分の1の46億円の資金調達に30%の値上げを市民に強いるとは話にならない。市民にその整合性を示せ。

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