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議会中継

令和4年第4回(6月)定例会

一般質問

6月28日 梶原 時義 (新風会)

1 高齢者の移動手段支援を含め、公共交通の利用促進と公共交通政策の充実を官民連携で図るために、シルバー優待パスの実施または、料金割引などの行政支援を行うべきではないか。
(1)高齢者の運転免許証返納後の代替交通手段を含め、高齢者の移動の不便を継続的に解消するために本市が行った政策はあるのか。あればその成果を含め内容を問う。
(2)公営交通を持たない本市にとって、行政、事業者、地域住民が三位一体となって「地域の足を守る」地域公共交通を築いていかなければならないと考えるが、採算性のみを重視する事業者に対し、これまでのように単に直接補助金を出すだけでなく、利用者増につなげる提案を含め官民連携での施策が必要だと思うがどうか。
(3)昨年、本市内4路線の生活交通バス路線が廃止になったが、これを認めた本市の地域公共交通会議の議事録を見ても、初めから路線廃止ありきで、確実な見通しがないまま代替交通事業への転換が提案されていた。
①いきなり生活交通バス路線の廃止を提案され戸惑う地区住民の意見にもあったが、どうしていきなりなのか。少なくとも数年前に赤字の現状と対策の相談を関係する路線の地域住民に行うべきではなかったのか。
②今後において、路線廃止の提案がなされる場合、行政と事業者は事前に路線の現状と路線廃止への流れ及び廃止回避に向けての展望を含め、関係地域との協議を義務付けるべきだと思うがどうか。
(4)「高齢者の社会参加を助長し、もって高齢者の福祉の向上を図る」として、全国の主要都市でシルバーパスや敬老優待事業という名称で、指定の交通機関が僅かな負担で自由に乗り降りできる制度を作っている。東京都では何と100万人以上の高齢者が利用し、その満足度は95.8%(2018年調査)に達している。
①市長は交通弱者といわれる高齢者の社会参加を促す政策を行うつもりはないのか。あれば具体的に問う。
②私が本議会で何回迫っても、市長は高齢者優待事業を拒否してきたが、高齢者の移動を促す本事業がもたらすことで発生する多面的な効果をどう理解しているのか。社会貢献、医療費軽減、国保料減額、地球温暖化対策、交通事故減少、商店街、温泉、島しょ部の活性化などの視点を入れて示せ。
(5)本市のバス事業者である伊予鉄バスが現在行っている「シルバー定期」は2001年に65歳以上が対象で3カ月・6カ月・1年定期とあったものが、2017年には70歳以上となり1カ月(8,800円)・3カ月(18,510円)までとなり、2020年には75歳以上で1カ月定期(10,080円)のみに変更になった。シルバー定期利用の市民から、あまりにも高すぎる値上げと期間短縮という利潤追求優先のやり方に「毎月定期券を更新するのは大変なのでせめて3カ月定期は残してもらいたい」と何度もお願いしたけれども、聞き入れてもらえなかったとの利用者からの訴えがあった。残念ながら、伊予鉄には「高齢者の社会参加促進で高齢者の福祉に貢献する」あるいは単純に「利用者の利便性の向上」という公共交通事業者としての視点と使命が欠落しているのではないかと思えてならない。本市の地域公共交通会議の所掌事務事項にある協議で改善するべきではないかと考えるがどうか。
(6)関連で伊予鉄バスが本市内に設置しているバス停は1000か所に及ぶと聞くが、そのうち、道路幅や歩道などの幅員が充分あるバス停にはベンチを設置していくべきと考えるが、ベンチ未設置のバス停の数はどのくらいあるのか。
また、ベンチ設置の要件を問う。本市がベンチ設置に積極的に動くべきではないかと思うがどうか。

2 本市が男性職員に対し強制している夏季以外のネクタイ着用等を撤廃し通年で自由化してはどうか。
また、「職員の身だしなみモデル」についても職員個々の事情やハラスメント防止の観点からも見直しが必要ではないか。
(1)本市では例年5月1日から10月31日までの間は、クールビズと称してノーネクタイ・ノー上着を「勤務中の身だしなみモデル」として強制し実施しているが、職員の体調や気温など個々人の事情に応じた多様で柔軟な働き方の推進を図る観点からも上着の着用など自由化してはどうか。
また、冬季におけるネクタイ着用の強制も見直し、自由化するべきではないか。
(2)市長が遵守を求めている職員の「勤務時間中の身だしなみモデル」の中身には、フレキシブルな働き方を推進しようとしている社会的流れに抵抗するかのごとき悪しき昭和の臭いがしてならない。しかも、嬉しそうに総務部長室前の廊下に大きく貼り出している始末。今どき中学校でもやらないような事務通達の押しつけか、権力誇示なのか分からないが、情けないとしか言いようがない。1.男性はネクタイを着用、「その際は第1ボタンまで留め、ネクタイを緩めることなく首元まで締めること。」、2.髪、「意図的に染めることは不可。白髪染めは地毛の色で。」、3.爪、「マニキュア等は透明または透明に近いものを。」、4.スカート、「ミニスカートは不可。」、5.装飾品、「結婚指輪以外の装飾品は身に付けない。」、以上5点の表現や強制には、昔の男性の発想と視点で作成されていることが否めないだけでなく、未婚者には装飾品を身に付けさせない規定はハラスメントではないのか。説明と見直しを求める。

3 建築確認申請に伴う、浄化槽設置と排水放流同意の問題について、本市では、いまだに法的根拠のない「放流同意金」を土地改良区などが建築主から徴収しているが、違法な慣習でありやめさせるべきではないか。
(1)放流同意は、公共下水道が整備されていない地域で、自治体が建築を認める「建築確認」の前に地元農業団体・土地改良区などから浄化槽設置と排水放流の同意を得るように義務付ける慣習であるが、国は1988年以降、「違法な慣習」として全国の自治体に解消を求めてきたものであるにもかかわらず、本市では、いまだにほとんどの土地改良区などで「放流同意金」の徴収が行われている。
①2020年と2021年の2年間に建築主から徴収された同意金の総額と件数を開示せよ。
②市長は暗黙の了解と勝手に解釈をしているのではないか。あるいは本市は関知していないと逃げるつもりなのか。現状認識を問う。
(2)1988年に建設省と厚生省から、いわゆる「放流同意問題」について、不合理な「放流同意」の解消に努めるよう、あるいは建築主に過度の負担がかからないよう、また、建築確認申請時には「放流同意」は不要であることを建築主に明らかにするように求められてきたが、本市は、この間どのような対応を行ったのか。本市に責任はないのか。
(3)最高裁判所は2019年7月、徳島県での放流同意の裁判で浄化槽で処理した、し尿を流している一般家庭に対し、水路を維持管理する土地改良区が排水を禁止することはできず、よって使用料の支払いを強制することはできないと裁判官全員一致の判決を下したが、市長はこの判決をどのように捉えたのか。
また、これ以降に本市の土地改良区などに放流同意金の徴収をしないようにとの働きかけを行ったのか。
さらに、建築会社などにどのような対応を行ったのか。違法な慣習は改めさせるべきではないか。
(4)最高裁の判決では、国から水路の譲与を受け、その管理権限を有する自治体と水路を使用しその維持管理を行ってきた土地改良区との法的関係が明確でないことが、本件のような紛争を生ずる原因の一つとなっていると思われるとし、水路管理や費用分担について自治体と改良区などとの法的関係を明確にした上、法令に基づいて整理検討する必要があるとの補足意見があったが、市長は今後どのような対応を行うつもりなのか明らかにせよ。

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