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議会中継

令和7年第2回(6月)定例会

一般質問

6月24日 梶原 時義 (新風会)

1 車両基地跡地利用に関する基本構想について
(1)2015年に策定された基本構想の基本理念には、まつやま情報文化交流拠点を掲げ、新しい市民文化活動の創造・発信に求められる役割を示しているが、市長の突然のアリーナ整備への転換は策定から10年間育んできた基本構想を根底から覆すもので、文化団体をはじめ市民の期待を裏切るものにほかならない。10年間の基本構想を覆し突然アリーナ整備に転換した合理的理由を示せ。
(2)まつやま情報文化交流拠点構想はどこへ行ったのか。当初の基本構想どおりにホールなどの交流拠点整備に戻すべきだと思うがどうか。
(3)莫大な補強工事を行ってもあと10年で耐用年数が到来し、再建築ができない市民会館の代替機能を基本構想でうたっていたが、どのように現在の役割や機能を確保するつもりなのか。
(4)市長は2024年4月に基本計画策定業務委託の仕様書で、基本構想等を踏まえ①劇場型ホール2,000席程度、②多目的ホール800席程度、③子ども関連施設を公共機能として確保することを想定し、新施設へ導入する機能、規模を検討するとしていたが、翌5月に愛媛経済同友会が提言した、基本構想に全く入っていない5,000人規模のアリーナの整備方針に180度転換してしまった。利益を追求する考え方を税金を投じる純粋な文化施設の整備に当てはめてはならないと考えるがどうか。
 また、「アリーナや体育館でもクラシックコンサートはできる」などの文化度ゼロの発想があると聞くが本当なのか。
(5)市長の後援会関連団体に愛媛経済同友会の幹事から多額の寄附があったと聞くが、市長が同会の提言に忖度したのはこの寄附が影響したのか。事実であれば遺憾に思うが市長の見解を示せ。

2 渋滞が慢性化し、利用者に多大な迷惑をかけている市役所前地下駐車場について改善策はないのか。
(1)市役所前地下駐車場は、ほぼ毎週渋滞の館内放送をしているようだが、渋滞解消の手だてはないのか。構造的欠陥なのか。
(2)渋滞解消に向けた工夫が足りないのではないかと思うが、具体的にどういった対策をしているのか。
 また、市民の意見を聞いているのか。改善する気はあるのか。
(3)料金の事前精算機などシステムを新しくするつもりはないか。
 また、これからも30年以上利用するとしたら、出口をもう1か所東側に設けるなど、他の方法を含め出口対策の検討が必要と思うがどうか。

3 松山地裁の生活保護費引き下げは違法の判決に対し、市長は判決を受け入れ、引き下げを撤回するか、本市独自で可能な範囲において受給者支援を行うべきではないか。
(1)2013年から2015年にかけて最大で10%もの引き下げを強行した生活保護費について、松山市の受給者が生活保護費の引き下げの撤回を求めて起こした裁判、いわゆる、いのちのとりで裁判で2025年2 月28日松山地裁は引き下げは違法と判断し、引き下げを取り消す判決を出した。10年以上も違法状態を続け、憲法第25条にある健康で文化的な最低限度の生活を守るべき立場の国や市長は異常な物価高騰で生活苦にあえぐ受給者の現状をどのように捉えているのか。具体的に、2013年からの物価上昇率を含め説明を求める。
(2)全国31の地裁の訴訟で19勝11敗と原告勝訴の流れが定着しているが、今月27日に出される最高裁判決で原告勝訴の判決が出た場合、即刻控訴を取り下げて受給者に対する謝罪を行い、国に補償を求めていくべきだと考えるがどうか。
 また、本市独自でできる生活保護者に対する毎月8,000円程度の物価高騰対策支援をセーフティネットの再構築という観点から、判決とは別に実施していくべきだと思うがどうか。

4 2024年7月の城山土砂災害は本市に重大な過失があり、責任がないとは言えないのではないか。
(1)城山土砂災害の発生メカニズムについて、松山市緑町土砂災害対策技術検討委員会の報告書では、①斜面変形、②土砂流出、③土砂流下を経て発生したと推定とあり、同委員会の見解では①斜面変形には緊急車両用道路の擁壁・盛土荷重が影響を与えた可能性があると結論づけている。本市は住民説明会で、プロセス①がなければ②③の現象は起きなかったと説明した上で、プロセス①について緊急車両用道路の擁壁・盛土荷重が影響を与えた可能性があったとも証言している。つまり、同委員会も本市も道路擁壁と盛土荷重が影響を与えた可能性を認めており、本市に責任がないとは言えないのではないか。
(2)市長は、今回の災害を予見することができなかった理由として災害現場が土砂災害警戒区域に指定されていないことを上げているが、2015年2月発行の松山防災マップでは急傾斜地崩壊危険個所に指定されているだけでなく、①の斜面変形を起こした場所は崩壊土砂流出危険地にも指定されている。緊急車両用道路は2013年に設計業務をコンサルに発注し、2014年9月工事着工、2015年6月に竣工していることから、災害の予見ができなかったという言い訳はあり得ず、不勉強で安易な緊急車両用道路工事がもたらした人災であることは明らかではないか。

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