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議会中継

令和6年第3回(8月)臨時会

開会

8月9日 梶原 時義 (新風会)

1 7月10日からの大雨に伴う城山公園の土砂崩れにより被害を受けた方々に追加で災害見舞金を給付するのは本市が一部発生責任を認めたと理解してもいいか。
(1)本市はこれまで自然災害などによる被害を受けた市民に対し、松山市災害見舞金等支給要綱に基づき「り災者又はその遺族の生活の安定に資することを目的」として、僅かではあるが災害見舞金等を支給してきたが、過去に、今回のように追加で給付した実績はあるか。
(2)2018年7月豪雨に伴う災害においては、災害直接死4人、災害関連死2人で合計6人の死者を出したが、災害見舞金等支給要綱があるからとして、本市は追加支援を出さなかった。
 ①支給要綱にある住宅の全壊で僅か3万円、半壊で2万円、死亡1人につき5万円という見舞金等の支給規定は、金額が余りに少なく大幅な見直しが必要と考えるが、今回だけ全壊20万円、半壊14万円等の追加支援を行うことは、法の下の平等に反しないのか。
 ②この際、追加支援案を含めた程度の災害見舞金等支給要綱に改定した上で、適応するべきではないか。
③今回、追加支援案を出した理由を問う。
(3)結局、今回の「2024年7月大雨に伴う城山公園土砂災害被災者見舞金事業」は松山市が管理する城山公園で起きた災害だから追加支援を出したということであれば、本市の責任をある程度認めたことを意味すると理解してもいいか。
(4)今回の追加支援にも被害を受けた賃貸マンションなどに住む学生や車の被害に対する見舞金支給が必要だと考えるがどうか。
(5)死亡だけでなく、けがや入院などの人的被害にも見舞金を出すべきではないか。

2 公園施設災害復旧事業について、崩落したのり面の応急復旧工事と原因解明が急がれるが、年内に結論とその方向性くらいは出せるのか。
(1)二次災害を防止するために、崩落したのり面の応急復旧工事と原因解明が急がれるが、再発防止を含めた、その方向性は年内にも出せるのか。
(2)今回の崩落事故が、愛媛県が指定する急傾斜地崩壊危険区域には入っているが、土砂災害警戒区域には入ってない場所で起きており、周辺は斜面角度も45度を超える場所に既存の擁壁があるが、この際地質調査や地層の力学的性質を測定する物理探査、あるいは擁壁変状原因調査など、住宅地に隣接する急傾斜地の斜面も調査範囲に入れるべきだと思うがどうか。

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